特定の社会福祉法人への寄付をお考えの皆様へ
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの皆様へ
社会福祉法人(特に新しく社会福祉法人を創設される方)へ
社会福祉法人(特に新しく社会福祉法人を創設される方)へ
受配者指定寄付金の制度をご存じですか。
一定の要件を満たしておれば、受配者(社会福祉事業及び更生保護事業を行う法人)を指定して寄付することができ、税制上の優遇措置を受けることができます。ぜひ知っていただきたい制度です。
- 国庫補助金をうけ建設される福祉施設の建築資金として寄付したいのですが…
- 新設される福祉施設の用地として、会社所有の土地を提供したいのですが…
- 寄付予定法人の代表者が、指定する受配法人の理事長なのですが…
- 社会福祉施設建設用地の、購入資金として寄付したいのですが…
- 福祉医療機構からの借入金償還の財源として寄付したいのですが…
ご相談は、いつでもお受けします。お気軽にお電話ください。
- 共同募金会が窓口です。
- 共同募金の期間とは関係なく年間を通して、寄付ができます。
- それは、共同募金会が、税制上の優遇措置が認められる指定寄付金制度の運用を財務省及び総務省から任されているからです。
ただし、審査(京都府共同募金会、中央共同募金会)が必要です。
次のQ&Aなどをご参照のうえ、くわしくは京都府共同募金会へお尋ね下さい。
共同募金会が取り扱う寄付金には
①「共同募金としての寄付金」
②「共同募金以外の寄付金」
③「社会福祉法人としてうける寄付金」があります。
②には、A受配者の指定のない寄付金とB受配者指定寄付金がありますが、この案内は、Bについて記載したものですので、ご留意下さい。
共同募金会が取り扱う寄付金には
①「共同募金としての寄付金」
②「共同募金以外の寄付金」
③「社会福祉法人としてうける寄付金」があります。
②には、A受配者の指定のない寄付金とB受配者指定寄付金がありますが、この案内は、Bについて記載したものですので、ご留意下さい。