寄附者が法人の場合
法人寄附金の損金算入の仕組み
- 一般寄附金の損金算入限度額損金算入限度額 = (資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得 ×2.5/100)×1/2
- 社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金損金算入限度額は、特別損金算入限度額
=(資本金×3.75/1000+当該事業年度の所得×6.25/100)×1/2+上記1 - 共同募金会に対する寄附金は全額損金算入
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は、上記1、2として計算されますが、共同募金会に対する寄附金は、寄附者の規模や所得に関係なく、寄附した全額が損金として算入できます。
[例]
資本金2,000万円、法人所得1,000万円の企業が寄附を行う場合、一般寄附金としての損金算入限度額は15万円、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は特別損金算入額35万円を加え、50万円になります。
共同募金会に寄附する場合は、これらの限度額とは関係なく、寄附金の全額損金算入が認められていますので、法人にとっては寄附しやすい環境となっています。
[手続き]
法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。
[例]
資本金2,000万円、法人所得1,000万円の企業が寄附を行う場合、一般寄附金としての損金算入限度額は15万円、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は特別損金算入額35万円を加え、50万円になります。
共同募金会に寄附する場合は、これらの限度額とは関係なく、寄附金の全額損金算入が認められていますので、法人にとっては寄附しやすい環境となっています。
[手続き]
法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。
寄附金と税制上の関係
共同募金会
| 社会福祉法人
| |||
寄附金
| 共同募金
| 共同募金以外の寄附金
| ||
寄附金の使途
| 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業(第1、第2種)
及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業 | 社会福祉を
目的とする事業 | ||
税制上の
優遇措置 | 法人
| 全額損金算入
| 寄附金の特別損金算入
| |
個人
| 所得税 ― 寄附金控除または寄付金税額控除
地方税 ― 寄附金税額控除
| 定額控除
(所得税及び地方税) | ||
根拠法令
| 法人
| 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第第154号第4号
| 法人税法第37条第3項第2号及び
昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 | 法人税法第37条
第3項第3号 |
個人
| 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号
地方税法第37条の2、314条の7及び地方税法施行令第7条の17、48条の9 | 所得税法第78条第2項第2号及び
昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 地方税法第37条の2、314条の7及び 地方税法施行令第7条の17、48条の9並びに 平成2年自治省告示第66号 | 所得税法第78条
第2項第3号 | |
寄附金の時期と配分について
| 共同募金運動期間(10月1日~12月31日)の寄付であって受配者を特定しない寄附金
| ・左の期間外の寄附金
・左の期間中であっても、受配者を指定する寄附金 | 随時
| |
承認の手続
| その年の各都道府県共同募金会の配分計画に基づき中央共同募金が財務大臣及び総務大臣に申請し、一括承認される
| 当該配分計画に基づき配分される寄付金の総額が同一法人の同一施設に対して、100万円以下の場合は、当該都道府県共同募金会が審査・承認し、100万円を超える場合は、中央共同募金会が審査・承認する
| 必要なし
|